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容器包装リサイクル法に基づく再商品化委託事業
容器包装リサイクル法に基づく再商品化委託事業
容器包装リサイクル法に基づく再商品化委託事業
  容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、家庭からでるごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と資源の有効活用の確保を図る目的で、平成12年4月に完全施行されました。
  大阪商工会議所は、この法律のもと、事業の普及啓発活動の実施に協力し、再商品化委託事業の受付窓口となっています。 (対象は大阪市内の事業者です。)
 
容器包装リサイクル法にかかる制度の周知のため、下記のとおり説明会を開催します。
日 時 2023年12月13日(水)14:00〜16:30
会 場 大阪商工会議所7階 国際会議ホール
内 容 ・容器包装リサイクル制度について
・リサイクル(再商品化)の委託申込手続き等について
・個別相談会
講 師 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 担当者
定 員 150名(参加費無料・参加証等は発行しません)
お申込 案内チラシをダウンロードし、申込書に必要事項をご記入のうえ、
  12月4日(月)までにFAXにてお申し込みください。
 

令和6年度「再商品化委託申込受付」
 申込受付期間 2023年12月上旬〜2024年2月上旬
 申込書類 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会より2023年12月上旬に発送されます。
 受付窓口 大阪商工会議所 中小企業振興部 経営相談室

問合せ先
  大阪商工会議所 中小企業振興部 経営相談室
  〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-8
  Tel:06-6944-6472 Fax:06-4791-0444

★ 再商品化義務
   容器包装リサイクル法では、市町村が収集したあとの再商品化(リサイクル)について、容器包装にかかわって事業を行っている事業者(特定事業者)に、再商品化義務が課されています。制度の紹介ページはこちら
   
★ 再商品化義務のある素材
  ガラスびん・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装
   
★ 特定事業者(リサイクルの義務があります)
  ○食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造業者
○商品を販売する際に容器(レジ袋)や包装を利用する小売・卸売業者
○びん、PETボトル、紙箱、袋などの容器製造業者
○輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります。
   
ただし、下記のような一定規模以下の小規模事業者は、再商品化義務を免除されています。
 

業 種

売上高

従業員数

製造業等

2億4,000万円以下

かつ20名以下

商業・サービス業

7,000万円以下

かつ5名以下

 

*特定事業者に該当するか否かをご確認いただけます。
特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート」はこちら
*判断に迷われる場合、具体例を紹介しています。「Q&A集」はこちら

   
★ 再商品化委託手続きのご案内
  「特定事業者」に該当される事業者は、「容器」「包装」の利用量・製造等の量に応じて、再商品化の義務を負うものとされています。公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に再商品化を委託し、委託料を支払うことにより、再商品化義務を履行することができます。毎年12月(予定)は、再商品化委託申込みの案内をしています。
   
★ 再商品化委託料金の算出方法
  実施委託料を算出できます。「再商品化委託料金の算出画面」はこちら
★ 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページはこちら
 
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会コールセンター
TEL 03−5251−4870
受付時間:9:30〜17:30(土日祝日、年末年始を除く)
FAX 03−5532−9698


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2023.11.1更新

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